生活環境の水質分析
1956年に公害病である水俣病が公式確認されて以降、「公共用水域の水質の保全に関する法律」及び「工場排水等の規制に関する法律」が制定されました。
以来、工場排水などの規制強化や下水道の整備によって、公共用水域の水質は改善されつつありますが、引き続き自然環境が汚染されていないか定期的な水質の調査・分析が必要です。
当組合では、環境基準項目の行政検査の他、最終処分場の漏水監視を目的とした地下水検査、ならびにゴルフ場から排出される水の農薬検査などを承っております。
- 検査・分析対象水
- 河川、湖沼、海域、地下水、農業用水など公共用水域における水質検査
法令・検査基準根拠
産業・生活排水
の水質分析
水質汚濁防止法や下水道法では、生活環境や自然環境への影響を考慮し、工場や事業場から排出される下水や排水に加え、地下に浸透する汚水を規制しています。
さらに、上記法律の排水基準のほかに、福井県では上乗せ排水基準が設けられています。
このような環境保全意識の高まりから、もはや事業を営む上で環境法令の遵守は企業を守ることと同意語の時代となっています。
企業の環境コンプライアンスをお考えの方は、ぜひ当組合にお問い合わせ下さい。
排水基準に基づいた水質分析から設備管理まで、トータルでご提案させていただきます。
- 検査・分析対象水
- 製造工場、食品工場、ホテル、旅館、飲食店、畜産業、クリーニング店等サービス業、ガソリンスタンド等の特定施設、浄化槽の排水等
法令・検査基準根拠
プール・浴槽水
の水質検査
- プール水の水質検査
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学校をはじめとした官・民運営の遊泳用プールでは、遊泳者が衛生的に利用出来るよう、プール水の水質検査が定められています。
また、気泡浴槽や採暖槽などエアロゾルを発生させやすい設備がある場合にはレジオネラ属菌の検査も求められています。
- 検査・分析対象水
- 学校やスイミングスクール、並びにその他官民運営のプール水
- 浴槽水の水質検査
- 当組合では不特定の人が利用できる一般公衆浴場やスポーツ施設に付属する浴場、および旅館・ホテル、老人福祉施設の風呂水の水質検査を行っています。これは国の通知(「公衆浴場における衛生等管理要領等について」)や各自治体の条例において検査の項目、頻度が定められています。
- 検査・分析対象水
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銭湯、老人福祉センターの浴槽水
ヘルスセンター・健康ランド、スポーツ施設に併設の浴場水
工場などに設けられた福利厚生を目的とした浴場水
旅館業法の適用を受ける宿泊施設の浴場水、病院や老人保健施設の浴場水
法令・検査基準根拠
飲料水分析
- 井戸水・水道水の水質検査
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飲用の井戸水は水道法や建築物における衛生的環境の確保に関する法律の適用外ですが、都道府県の条例により規制される場合があります。
また、食品の製造に井戸水を使用する事業者は、その水が規格に適合することが求められ、毎年1回以上の水質検査を行うことが条例で義務付けられています。
- 検査・分析対象水
- 井戸水・水道水
- ミネラルウォーター・清涼飲料水の原水検査
- ミネラルウォーター類の原水は、水道法水質基準をクリアした水か、または食品衛生法に基づく基準を満たす必要があり、残留農薬についても食品衛生法で基準値が設定されています。
- 検査・分析対象水
- ミネラルウォーター原水、製品水