
浄化槽の使用廃止・使用休止に伴う清掃のご案内
公共下水道への接続や建物の解体により浄化槽の使用を廃止する場合、また、空き家などで長期間使用せず休止する場合は、槽内に残った汚泥・汚水を適切に処理するための清掃が必要です。汚泥等を残したままにすると、悪臭や害虫の発生につながります。清掃は、市町の許可を受けた浄化槽清掃業者へご依頼ください。
掲載のチラシでは、使用廃止と使用休止それぞれの清掃内容や、清掃から届出までの流れ、注意点を分かりやすくご案内しています。廃止・休止をご検討の際は、事前にご確認ください。
手続きや清掃についてご不明な点は、福井県環境保全協業組合(電話:0776-35-4001/平日8:30~17:30)までお気軽にお問い合わせください。























